法人税法・法人税法施行令・法人税基本通達(税務会計)では、既存の資産に改修等の支出を行った場合は、その期の経費になる部分(修繕費)と資産になる部分(資本的支出)とに区分する方法が、下記のように詳細かつ多岐にわたり規定されています。
企業会計においては、資本的支出の個別具体的な基準・規定が存在しないことから、「一般に公正妥当と認められる会計慣行を参考にする」という考えのものとに、おおよそ上記の法人税関連の規定に則る形で処理が行われています。
私たちの研究では、この法人税制の規定のされ方(なるべく資本的支出として処理させる)が一因となって、企業会計においても、建物等の資産の実体を伴わない「水ぶくれ状態の帳簿価額」が計上されるに至ったとの結論を得ています。このことは、資産の実体に即した帳簿価額を改めて計算しなおした場合には、その差額として固定資産除却損(除却損失)が計上されることを意味しています。
私たちが提供する除却法は、資本的支出と修繕費とを区分する方法ではなく、既存の建物等の一部を資産の実体に基づいて除却した上で、支出の全額を資本的支出とするものです。この方法は法人税基本通達7-7-1及び7-7-6に規定されており、これによる除却損失の計上は、企業側(財務担当者、公認会計士、税理士)及び国税側の承認を受けることで、既に傍証されているものです。つまりこの除却損失は、税法上、損金として処理することができます。
ただ、この規定を利用するためには、建物を形作る一つ一つのパーツの物量や位置を正確に把握しなければならないため、竣工図面・工事内訳書・長期修繕計画書といった高度な建築技術系の知識が要求されます。このため、これまでの公認会計士・税理士・不動産鑑定士などの文科系専門職の間では、法人税基本通達7-7-1及び7-7-6の規定はほとんど利用されてきませんでした。
また上記のほかにも、例えば建物等の用途変更の処理の際にも除却法の優位性があります。建物等を用途変更した場合には、通常は法人税基本通達7-8-1によって、支出した全額が資本的支出として処理されますが、除却法を適用した場合、旧資産の帳簿価額の除却損失は損金として処理することができます。
さらに、「道連れ除却」と呼ばれる現象にも除却法は有効に作用します。
通常、建物の耐用年数と償却方法は、建物の躯体だけではなく、床・壁・天井といった建物のあらゆる部分に共通に適用されています。例えば、鉄筋コンクリートで作られた事務所の場合は、建物のすべての部分について耐用年数50年の定額法が適用されています。しかし、建物の躯体は別としても、建物内部の床、壁、天井、そしてドア(建具)やカーペットまでもが50年もの間、そのまま利用され続けることが果たしてあるでしょうか? 特に多い事例としては、建物附属設備(耐用年数15年の定率法)の更新が行われると同時に、一緒に取り壊されてしまう床・壁・天井が必ずといっていいほどに存在するという事実です。定額法は定率法にくらべて償却のスピードが極端に遅く、帳簿価額も大きいため、この定額法が適用されている床・壁・天井の部分を除却することができれば、除却損失が多額に計上され、節税効果が非常に高いものとなります。
除却損失は減価償却費と同様に、その時点においてキャッシュアウトが伴わない費用(内部留保)です。
私たちは、除却法に基づく適切な節税と内部留保の促進を通じて、企業の再投資の機会を広げ、クライアント様の末永い発展に大きく寄与するものと確信しています。